国土交通省は2月28日、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が2020年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に2020年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長すると発表した。
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
また、自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予される。
■概要
対象車両:自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
措置内容:自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
継続検査の手続き:対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。